熊本県議会 2045-06-01 06月14日-04号
それに国の水質汚濁防止法の規制対象になっておらず、したがって規制の基準も全くないわけであります。しかし、県民の命と健康を守る立場から考えると、県がとった当面の措置は一応やむを得ないと考えます。 ところが、県のとった措置の中で不可解なことがあるわけであります。
それに国の水質汚濁防止法の規制対象になっておらず、したがって規制の基準も全くないわけであります。しかし、県民の命と健康を守る立場から考えると、県がとった当面の措置は一応やむを得ないと考えます。 ところが、県のとった措置の中で不可解なことがあるわけであります。
今後は引き続き、温泉、水質汚濁、騒音振動等の環境調査及び各調査井による蒸気、熱水量等の調査を実施する旨の説明がなされました。 委員からは、調査結果を踏まえいろいろ検討すべきこともあると思うが、発電の方向で進めることも必要ではないかとの意見が出されました。
このため、三河湾におきまして、二〇一七年度から五年間、矢作川と豊川の浄化センターで、秋から冬にかけて、放流水中のリン濃度を水質汚濁防止法に基づく総量規制基準の範囲内で増加させる試験運転を行い、アサリやノリによい効果が見られました。
◯説明者(市原水質保全課長) まず、水質汚濁防止法に基づく立入検査につきましては、年に1回から2回程度、毎年実施をしてございます。そのほかに環境保全協定に基づきまして、年間計画書というものの提出を求め、そのほかに、その計画どおり協定値が遵守されているかという立入検査につきましても、年1回以上実施をしております。特に話合いというようなものは、定期的な話合いというものは持ってはございません。
排水については、全て下水道に排出される計画となっており、水質汚濁防止法、下水道法、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律による監視や規制があります。さらに、熊本県地下水保全条例に基づく、法律より厳しい規制基準によって環境汚染の防止を図っています。
県では、埼玉県環境整備センターに係る大気汚染や水質汚濁、土壌汚染などの公害の防止に当たり、寄居町、小川町及び地元住民組織との間で公害防止協定を締結しています。この協定では、センターで受け入れる廃棄物の種類や埋立期間のほか、水質検査や騒音測定といった環境調査の方法などについて、地域の安全を脅かすことがないように細かく規定しております。
金属スクラップや廃車など再生資源物を収集、保管する、いわゆるヤードは、多くの場合、適正に管理されていると思われますが、報道などによると、全国各所に騒音や振動、油汚染、悪臭、水質汚濁、火災発生などの近隣とのトラブルも発生しているようであります。一部には、周辺環境への影響が懸念された状態が顕在しているのも事実であります。
なお、平成24年11月の森林環境税制に関する有識者会議、これはぐんま緑の県民税という名前に変わりましたけども、この有識者会議の報告書では、下流都県からは、利根川の水質汚濁に対する指摘を受けていることから、森林整備とともに、汚水処理人口普及率の低い群馬県の実情を踏まえ、源流の中山間地域にとどまらず、県内全域における生活排水施設等の整備状況を点検し、汚染、汚濁の原因となっている生活排水の河川への流入を減少
これらは水質汚濁防止法の趣旨に抵触していることはもとより、環境保全協定の根幹をなす信頼関係を著しく損なう行為であることから、県では、同社に対し、8月25日付で法に基づく報告徴収と協定に基づく改善指示の文書を交付し、原因究明と抜本的な再発防止策を策定するよう求め、9月30日に報告書の提出があったところです。
同時期、生活雑排水が公共用水域の水質汚濁を招くと社会問題化して注目を集めるようになり、し尿や雑排水の適切な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的にした浄化槽法が制定され、資格制度が初めて定められたところでございます。
琵琶湖の水質汚濁の観点からいけば、現在、石けんと合成洗剤とで大きな差はございませんので、どちらも適正量の使用を呼びかけております。エコクリーンをはじめ、無香料の洗濯用石けんのみを県として推奨することは難しいと考えます。
179 ◯土木部長 今回の大雨では山間部とか、河川のほうでいうと崩壊した護岸といった背後から土砂が流れて、水質汚濁が発生しているという状況と認識している。 今後については、まだ川の中に土砂がたまっている状況があるので、そうした土砂をまず速やかに撤去することが第1点かと思っている。
合流式下水道では、汚水と雨水の対策を同時に進められる反面、雨天時において未処理の汚水が雨水とともに公共用水域に排出され、水質汚濁や悪臭の原因となっています。合流改善事業を実施することで少しは改善が図られていますが、奈良市における貯留槽整備がいまだ建設されておりません。
次に、第一二〇号議案「水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 執行部の説明を求めます。小磯環境部長。
PFOS等は、水質汚濁に係る要監視項目であり、国も、暫定目標値以外の基準を示しておらず、県が濃度の明らかな上昇を示す指標を設定することは困難ですが、目標値を超え、さらに継続して上昇が見られる場合に、原因調査を行うことを想定しています。
総務企画地域振興 ┃ ┠───┼─────────────────────────────────────────┼───────────┨ ┃※119 │福岡県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定について │厚 生 労 働 環 境┃ ┠───┼─────────────────────────────────────────┼───────────┨ ┃※120 │水質汚濁防止法第三条第三項
次、もともとシアンの発生する設備であるというのなら、県は水質汚濁防止法に沿って対処してくるべきであり、シアンの流出の明確な原因と対処を速やかに明らかにすべきである。 そこで伺う。 日本製鉄がシアンを処理していた設備に対する県の考えはどうか。 また、処理設備についての県の水質汚濁防止法に基づくこれまでの対処に大きな問題があったと思うが、どうか。
当時の川の利用目的や水質を踏まえ、河川の代表的な水質汚濁の指標であるBODの環境基準が1リッター当たり10ミリグラム以下となる最も低いランクのE類型の指定を受け、それ以来、現在に至るまで50年近く改正されず、E類型のままとなっています。また、千葉市の都川や葭川なども船橋市の海老川同様に、昭和48年にE類型の指定を受け、50年近くそのままとなっています。
また、8月には水質測定結果に関する不適切な取扱い等についての報告があり、これらを踏まえ、8月25日に水質汚濁防止法に基づく報告徴収等の文書を交付し、詳細調査の実施や再発防止に向けた抜本的対策の検討を指示したところであり、引き続き厳正な指導に努めてまいります。 最後に、京葉臨海地域におけるカーボンニュートラルの推進についてお答えいたします。
しかしながら、海の形状から閉鎖性海域でもございまして、かつて公害問題で水質汚濁が急激に進んでおりまして、1960年代から1970年代の高度経済成長期では、人口の集中と工場数の増加などの影響によりまして、瀕死の海と呼ばれるほどの環境悪化が見られ、大規模な赤潮、そして漁業被害など、様々な社会問題が発生しております。